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印刷ページ表示掲載日:2023年4月13日更新

森林法の規定により、森林の立木を伐採する場合は市町村長(下記担当課)への届出が必要です。伐採をする際は事前に「伐採および伐採後の造林の届出書」を、伐採または、伐採後の造林が完了した際は「伐採および伐採後の造林に係 る森林の状況報告書」を提出してください。保安林等を伐採する際は知事への届出や許可が必要となり、林地を開発しようとするときは知事の許可が必要です。

伐採および伐採後の造林の届出書(森林法第10条の8第1項)

届出を必要とする森林は

森林法第5条で規定されている森林(地域森林計画対象民有林)です。保安林や保安施設地区の区域内に含まれる森林以外の森林で、立木を伐採する場合は届出が必要です。保育のための除伐、竹林の伐採については届出不要です。届出対象となる森林の区域の詳細については、<宮城県森林情報提供システムホームページ><外部リンク>で調べることができるほか、下記担当窓口か、最寄りの宮城県地方振興事務所林業振興部へご相談ください。※保安林や保安施設地区の区域内に含まれる森林、森林経営計画の認定を受けている森林の場合は、手続が異なります。

届出者は

森林を所有している人が自ら伐採する場合または作業を委託する場合は、森林所有者が届出者となります。

立木を買い受けて伐採する場合は、買受人と森林所有者(伐採後の造林を行う権限を有する者)が連名で届出者となります。

届出時期は

伐採を開始する日の90日から30日前までに下記担当課に届出書を提出する必要があります。

提出書類は

「伐採および伐採後の造林の届出書」様式に加え、次の添付書類が必要です。

令和5年4月1日から届出書への添付書類が統一され、添付が義務化されます。

伐採造林届添付書類について伐採造林届添付書類について

伐採造林届の添付書類が統一されます(林野庁) [PDFファイル/229KB]

□伐採する森林の位置図(縮尺:任意)・区域図(縮尺:任意(5,000分の1程度))

 届出対象の森林の位置および伐採区域がわかる図⾯

□届出者の確認書類

 個⼈の場合:⽒名・住所がわかる書類(運転免許証など)の写し

 法⼈の場合:法⼈の登記事項証明書などの写し、法⼈番号が記載された書類

□⼟地の登記事項証明書等

 ⼟地の登記事項証明書や固定資産税納税通知書の写しなど届出者に⼟地所有権または造林権原があることがわかる書類)

□伐採の権原関係書類(届出者が⼟地所有者でない場合)

 ⽴⽊の売買契約書や委任状、同意書等の写しなど届出者が⽴⽊を伐採する権原を有することがわかる書類

□隣接森林との境界関係書類

 伐採区域に関し、隣接森林所有者との確認状況がわかる書類

 以下のいずれかに該当する場合には、添付を省略することができます。

 ・ 単⽊的な伐採など境界に隣接しない場合

 ・ 境界杭などにより境界が明らかな場合

 ・ 誓約書の提出等により届出後伐採前に境界確認を実施することを明らかにした場合

□他法令の許認可関係書類(該当する場合のみ)

  届出対象の森林の伐採に関し、他の⾏政庁の許認可が 必要な場合に、その申請状況がわかる書類 (許認可後の場合は許可書の写しなど)

□その他の必要と認める書類

 ・伐採および集材に関するチェックリスト(搬出を伴う主伐時のみ)

 ・搬出計画図(搬出を伴う主伐時のみ)

 ・地元関係者との協議書 など

 ・確認通知書・適合通知書交付申請書(森林所有者や伐採者が確認通知書もしくは適合通知書の交付を求める場合のみ)

□届出様式等

 伐採および伐採後の造林の届出書 [Wordファイル/25KB]

 伐採計画書 [Wordファイル/25KB]

 造林計画書 [Wordファイル/32KB]

 伐採および集材に係るチェックリスト [Excelファイル/16KB]

 確認通知書・適合通知書交付申請書 [Wordファイル/27KB]

 (記載例および留意事項)伐採および伐採後の造林の届出書 [PDFファイル/291KB]

 (記載例)搬出計画図 [PDFファイル/1.28MB]

(参考)伐採および伐採後の造林の届出書の制度概要(林野庁)

(参考)伐採および伐採後の造林の届出書の制度概要(林野庁) [PDFファイル/123KB]

伐採および伐採後の造林に係る森林の状況報告(森林法第10条の8第2項)

「伐採および伐採後の造林の届出書」を提出し、主伐を行った場合に報告が必要です。

 間伐の場合は報告不要です。

状況報告書の提出者は

・「伐採に係る森林の状況報告書」は、「伐採および伐採後の造林の届出書」の伐採者が提出します。

・「伐採後の造林に係る森林の状況報告書」は、「伐採および伐採後の造林の届出書」の造林者(主に森林所有者)が提出します。

 なお、伐採や造林期間中に、相続等により土地所有者が変更になった場合は、新しい森林所有者が提出します。

提出時期は

伐採および伐採後の造林が完了した日(開発等の伐採後に土地を転用する場合は、伐採が完了した日)からそれぞれ30日以内に提出してください。

提出書類は

「伐採に係る森林の状況報告書」および「伐採後の造林に係る森林の状況報告書」の様式に記入し、提出してください。伐採後および造林後の状況写真などを添付してください。

 伐採に係る森林の状況報告書 [Wordファイル/30KB]

 伐採後の造林に係る森林の状況報告書 [Wordファイル/30KB]

 (記載例)伐採に係る森林の状況報告書 [PDFファイル/135KB]

 (記載例)伐採後の造林に係る森林の状況報告書 [PDFファイル/157KB]

 

森林経営計画に係る伐採等の届出(森林法第15条)

森林経営計画の認定を受けている対象森林の伐採など(伐採・造林および立木の譲渡)を行った場合は、届出が必要です。

なお、保育のための除伐については届出不要です。

届出者は

森林経営計画の認定を受けた森林所有者が届出者となります。

届出の時期は

森林経営計画に従って行った伐採など(伐採・造林および立木の譲渡)を終了した日から30日以内に提出します。

届出先は

伐採等を行った森林経営計画の対象森林の全部が町の区域にある計画については、下記担当課に提出します。

上記以外は、知事(認定を受けた県の機関(県庁または県地方振興事務所林業振興担当部))に提出します。

 

その他の立木伐採に関する手続き

保安林等の伐採(森林法第34条,第34条の2,第34条の3,第44条)

森林法第25条または第25条の2に基づいて指定された保安林および同法第41条に基づいて指定された保安施設地区の伐採については、あらかじめ知事への届出や許可が必要となります。

 

法令で定められた規制区域で行う伐採

伐採しようとする森林の区域が他法令による規制を受けている場合、規制を受けている法令に基づく手続も必要となりますので、事前に関係機関とご相談ください。

立木伐採に関する詳しい内容については、下記担当課、県地方振興事務所林業振興担当部にお問い合わせ下さい。

 

林地開発許可(森林法第10条の2)

林地開発の許可の対象となる森林および行為内容は、地域森林計画の対象となっている民有林(保安林、保安施設地区、海岸保全区域を除く。)における開発行為で、面積が1ヘクタールを超える(土石または樹根の採掘、開墾その他の土地の形質を変更する行為をいう。)場合は、林地開発の許可が必要です。

令和5年4月1日から、開発の目的が太陽光発電施設の設置である場合、林地開発許可を要する面積が0.5ヘクタール超に引き下げられることとなりました。

なお、国または地方公共団体が行う場合および省令で定める事業(例:土地区画整理法に基づく土地区画整理事業等)を実施する場合は、別途手続きが必要です。

林地開発許可に関する詳しい内容については、県地方振興事務所林業振興担当部にお問い合わせ下さい。

(参考)林地開発許可制度概要(林野庁) [PDFファイル/119KB]

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