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印刷ページ表示掲載日:2019年6月6日更新

住民基本台帳法第12条の3第1項および戸籍法第10条2第1項により、契約等に基づく「権利の行使」のため、住民票・戸籍等を請求する場合に必要な書類は以下のとおりです。

窓口請求の場合

(1)交付請求書

住民票交付請求書

 戸籍謄抄本等交付請求書

申請書がダウンロードできない場合は、下記の記載事項を記入していれば、任意の様式でも構いません。

  • 会社の所在地、社名、代表者氏名、連絡先電話番号 
  • 法人等の代表者印、または社印
  • 担当者(窓口来庁者)の住所、氏名、生年月日
  • 請求理由(※請求理由によっては交付できないことがあります)
  • 住民票請求の場合は、対象者の氏名、住所、生年月日
  • 戸籍等請求の場合は、対象者の氏名、生年月日、本籍、筆頭者 

(2)疎明資料(返却いたしませんのでご了承ください)

ア)債権債務関係等の利害関係が確認できる書類

例)自署のある契約書の写し

債権者や会社名が変更されている場合は、債権譲渡契約書または委託契約書の写し等の添付が必要です。

(3)担当者(窓口来庁者)の確認資料

ア)運転免許証、マイナンバーカードなど官公署発行の顔写真付き証明書

イ)法人が請求者の場合、アの他に在籍証明書など法人の従業員であることがわかる書類(名刺不可)または委任状 

(4)戸籍等の請求の場合

ア)対象者の除票(死亡)の写し

郵送請求の場合

(1)~(4)の資料の他に

(5)法人の主たる事務所(本社、支店等)の所在地が確認できる書類

(6)手数料(定額小為替) 

証明書名

  • 300円

住民票抄本または除票

  • 300円

戸籍の附票(抄本)

  • 300円

戸籍の附票(謄本)

  • 500円

戸籍謄抄本(全部・個人事項証明書)

  • 450円

除籍謄抄本(全部・個人事項証明書)

  • 750円

改正原戸籍謄抄本

  • 750円

(7)返信用封筒(請求者の所在地、法人名を記入し、郵便切手を貼付したもの)

返送先は、請求書に記載のある法人の所在地になります。

請求できる住民票は、原則抄本のみで本籍・筆頭者は省略したものになります。

正当な理由にあたる例

住民基本台帳法第12条の3第1項

  • 債権回収のために債務者本人の住民票を取得する場合
  • 生命保険会社等が満期となった生命保険金の支払いのために契約者の住民票を取得する場合

戸籍法第10条の2第1項

  • 債権者による死亡債務者の相続人特定のため
  • 生命保険会社による保険金受取人である法定相続人の特定のため
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