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り災証明書発行に係る住家被害認定調査(り災の程度を判定するために役場職員が行う現地調査)は、平成23年12月26日(月曜日)で申請受付を終了しました。
なお、以下については、引き続き申請を受け付けます。
り災証明書は、各種機関へ提出する場合や、所得税・住民税の雑損控除の適用を受ける場合に必要となりますので、必要な方はお早めに申請してください。
なお、り災証明書の発行により、各種被災者支援等(被災者生活再建支援金の受給や税の減免等)が受けられるということを確約したものではないので、ご注意願います。
「り災証明書」は、住家の被害程度を証明するもので、各種被災者支援等の基準となるものです。
※住家とは、実際に居住に用いられている建物のことをいい、別荘は含まれません。
「被災証明書」は、住家以外の建物、塀・門扉などの付帯物、動産(車両)や家財などの地震被害の事実を証明するものです。
下記書類等を持参の上、直接窓口にお越しいただき、申請書に必要事項を記入していただきます。
※原則として、郵送による申請は認められませんが、特別な事情がある場合はご相談願います。
川崎町役場税務課窓口(平日の午前8時30分~午後5時15分まで)
無料
建て直しをしなければならないような状態をいいます。
住家がその居住のための基本的機能を喪失したもの、すなわち、住家全部が倒壊、流出、埋没、焼失したもの、または住家の損壊が甚だしく、補修により元通りに再使用することが困難なもの。
具体的には、住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占める損害割合で表し、その住家の損害割合が50%以上に達した程度のもの
ほぼ全壊に近い状態で、全面的に補強や補修をしなければ居住が困難な状態をいいます。
居住する住家が半壊し、構造耐力上主要な部分の補修を含む大規模な補修を行わなければ当該住家に居住することが困難なもの。
具体的には、住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占める損害割合で表し、その住家の損害割合が40%以上50%未満のもの
住家がその居住のための基本的機能の一部を喪失したもの、すなわち、住家の損壊が甚だしいが、補修すれば元通りに使用できるものをいいます。
具体的には、住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占める損害割合で表し、その住家の損害割合が20%以上40%未満のもの
全壊、大規模半壊及び半壊に至らない程度の住家の破損で、補修を必要とする程度のものをいいます。
具体的には、住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占める損害割合で表し、その住家の損害割合が20%未満のもの
・中小企業者への金融支援制度(各種融資制度や保証制度)をご利用いただく場合に必要となるり災証明書については、地域振興課商工観光係(T E L:0224-84-2111(内線1225))にて発行しておりますので、詳しくは担当課までお問い合わせください。
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