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印刷ページ表示掲載日:2025年4月24日更新

 国作成の「産後ケア事業ガイドライン(令和7年3月改定版)」に基づき、当町の産後ケア事業を受託する事業所等における安全管理に関する留意事項等を定めるため、下記のとおり「川崎町産後ケア事業に係る安全対策等マニュアル」を策定しました。

事故防止及び安全対策

・児の転落や誤飲等の事故を防ぐために、環境整備を行うこと。

・各医療機関や宮城県助産師会の定める安全管理指針等に基づき、アクシデント発生時等は速やかに関係機関に報告すること。また、重大事故の発生防止のため、事業者においてはヒヤリ・ハット事例の収集及び、必要に応じて町と要因の分析を行い、必要な対策を講じ、マニュアルに反映した上で、職員間の共有を図ること。

・児の睡眠時は仰向けに寝かせること、ベビーベッドに寝かせるときは柵を上げた状態にし、頭や身体が挟まれないように周囲の隙間やベッド柵と敷ふとん・マットレスの隙間をなくすこと、敷布団・マットレス・枕は固めのものを使うこと、ぬいぐるみ等口や鼻を覆ったり首に巻きつくものはおかない等、SIDSの予防に留意すること。

※「SIDS予防普及啓発リーフレット(こども家庭庁) [PDFファイル/1.67MB]」を参照のこと。

 

児を預かる場合の留意点

・短時間であっても児のみの状況とならないように留意すること。

ケアの中で、一時的に児を預かる場面が発生することも想定される。この場合、短時間であっても児のみの状況とならないよう留意するとともに、児の顔がみえる仰向けに寝かせ、定期的に目視等で呼吸状態を観察すること。

・別室にて児の預かりを行う場合の人員については、預かっている児の見守りを行う者と、それ以外の母親や児のケアを行う者との複数体制とすることが望ましい。特に、宿泊型の場合、勤務交代による申し送り等や夜間の人員配置の関係で児の預かりができない時間帯がある場合は、あらかじめ利用者に周知しその時間は預からない等の対応も考えられる。

・乳児用体動センサーについては、異常を早期発見しえた症例報告があるが、急変の早期発見に資するエビデンスを示したものはないことに留意の上、定期的に目視での確認も行うこと。

 

緊急時の対応体制

・産後ケア事業利用中に状態が急変した場合は、実施事業所にて適切な処置及び協力医療機関へつなぐ、緊急連絡先(家族等)への連絡等の対応を行う。緊急対応後は、詳細について町へ報告すること。そのため、産後ケア事業利用時には、予め緊急連絡先を利用者から聴取する。

・利用者の急変等、緊急時に受け入れてもらう協力医療機関や保健医療面での助言が随時受けられるよう相談できる医師をあらかじめ選定すること。また、利用者の急変等に備えて、救急対応マニュアルの整備、緊急時の連絡先及びフロー図の作成をすること。さらに、ケアに従事する職員については、緊急時の対応に備え、救急対応の実技講習等、定期的に研修等を受講することが望ましい。

・「応急手当方法」として、心肺蘇生法の実施訓練、AEDの設置もしくは最寄りのAED設置場所の把握等は事前に準備をしておくこと。

・その他、災害発生時の対応体制や、感染症への対応等についても、日頃から備えをしておくこと。

 

産後ケア事業の実施担当者による虐待等と疑われる事案を確認した場合の対応

・産後ケア事業の実施担当者による虐待等と疑われる事案について、実施事業所が虐待と確認した場合は、実施事業所は状況を正確に把握するとともに、町に対して把握した状況等を速やかに報告・相談し今後の対応を協議するとともに、県を通じて国へも情報提供する。

 

 重大事案等発生時の対応

・本事業により生じた事故等においては、発生後速やかに町へ報告するとともに、書面で報告すること。なお、事故等についての原因が明らかである場合は、速やかに対策を行うこと。

・報告書をもとに、事業所等と町において事案発生の要因分析や検証を行い、再発防止策を検討する。

 

報告の対象となる事案

重大事案

・死亡事故、意識不明事故

・治療を要する期間が30日以上の負傷や疾病を伴う重篤な事故等

→速やかに町を通じて、県・国へ報告が必要

・乳児等

「教育・保育施設等事故報告書」(様式1)

・母親のみ

「産後ケア事業事案等発生時報告様式」(様式2)

その他報告を要する事案

・上記以外の負傷や疾病を伴う事故等が発生した場合

「産後ケア事業事案等発生時報告様式」(様式2)

※上記以外で、報告が必要とされる事案については、口頭で報告のうえ、「川崎町産後ケア事業実施報告書」に記入すること。

 教育・保育施設等事故報告書(様式1) [Excelファイル/59KB]

 産後ケア事業事案等発生時報告様式(様式2) [Excelファイル/34KB]

 川崎町産後ケア事業実施報告書 [Wordファイル/19KB]

 

報告の流れ

おおお

「教育・保育施設等における事故の報告等について」(令和7年3月21日付けこ成安第44号・6教参学第51号)の別添2「報告ルート」参照。

町の連絡先

開庁時間内

(平日8時30分~17時15分)

※年末年始を除く

川崎町役場 保健福祉課

健康推進係 保健師

電話:0224-84-6009(内線2110、2111)

閉庁時

(月曜日を除く平日17時15分~20時00分、

 土・日・祝日9時00分~17時00分)

川崎町役場 保健福祉課

電話:0224-84-6008

※守衛につながるため、「産後ケア事業の重大事案について」と連絡してもらうと、担当者から連絡をします。

上記以外

保健福祉課 産後ケア担当保健師

※電話番号等は、契約事業所等へ別途お知らせします。

 

 

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