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川崎町では、婚姻に伴う経済的負担を軽減するため、新婚世帯に対して住宅取得費用、住宅リフォーム費用、住宅賃貸費用、引越費用の一部を助成します。
結婚新生活支援事業補助金チラシ [PDFファイル/295KB]
次の(1)~(8)の要件をすべて満たす世帯が対象となります。
(1)所得証明書を基に夫婦の合計所得が500万円未満であること。
※夫婦の双方または一方が貸与型奨学金の返済を現に行っている場合、年金返済額を合計所得から控除した金額とする。
(2)対象住居が川崎町にあり、交付申請時に夫婦の双方または一方の住民票が対象住居にあること。
(3)住宅取得および賃借に係る費用において、川崎町で実施している他の制度による補助金、助成金等を受けていない者または過去にこの要綱に基づく補助金の交付を受けていない者。
(4)生活保護による住宅扶助その他公的制度による家賃補助等を受けていないこと。
(5)夫婦のいずれもが川崎町暴力団排除条例(平成24年川崎町条例第18号)第2条第4号に規定する暴力団員等に該当しないこと。
(6)過去に夫婦のいずれもがこの補助金の交付を受けていないこと(他の自治体での補助を含む。)。
(7)町税等の滞納がないこと。
(8)内閣府、宮城県または当町が実施する本事業に関する調査等に協力すること。
※結婚新生活支援事業補助金は国の交付金を活用した事業です。申請書類受理後に国の基準を基に審査を行います。支援要件をすべて満たしていない場合は補助対象になりません。
婚姻に伴い令和7年4月1日から令和8年3月31日までに支払った下記の費用の合計額が補助対象となります。
(1)住宅取得費用:住宅(土地を除く)の取得に要した費用。
(2)住宅リフォーム費用:修繕、増築、改築等に係る工事費用。
※外構に係る家電購入・設置に係る費用については対象外。
(3)住宅賃貸費用:賃料、敷金、礼金、共益費および仲介手数料。
※勤務先から住居手当が支給されている場合はその額を控除する。
(4)引越費用:引越し業者または運送業者へ支払った費用。
住居に係る費用と引越費用を合算した額で、次の額を上限とします(1,000円未満切り捨て)。
(1)婚姻日の年齢が夫婦とも29歳以下の世帯:上限60万円
(2)婚姻日の年齢が夫婦とも39歳以下の世帯:上限30万円
下記の書類を川崎町町民生活課へ提出してください。
<申請者共通>
・川崎町結婚新生活支援事業補助金交付申請書(様式第1号)
交付申請書(様式第1号) [Wordファイル/22KB]
<添付書類>
(1)新婚世帯の所得証明書
(2)夫婦の記載されている戸籍謄本(全部事項証明書)
(3)住民票(世帯全員が記載され、個人番号の記載が無いもので夫婦双方または一方の住所が申請に係る住宅の所在地のもの。)
(4)貸与型奨学金の返還額が分かる書類(貸与型奨学金を返済を現に行っている場合。)
(5)物件の売買契約書または工事請負契約書の写し(住居費における購入の場合。)
(6)物件のリフォームに係る工事請負契約書または請負の写しおよび施工内容等が確認できる見積書の写し(住居リフォームの場合。)
(7)住居手当支給証明書(様式第2号)(給与所得者全員分であって、住居費における賃貸借の場合。)
住居手当支給申請書(様式第2号) [Wordファイル/20KB]
(8)住居費に係る領収書
(9)引越費用に係る領収書
(10)リフォーム費用に係る領収書
(11)その他町長が必要と認める書類
【関連資料】
・川崎町結婚新生活支援事業補助金交付要綱 [PDFファイル/160KB]
・川崎町結婚新生活支援事業補助金交付申請書(様式第1号) [Wordファイル/22KB]
・住居手当支給申請書(様式第2号) [Wordファイル/20KB]
・川崎町結婚新生活支援事業補助金交付請求書(様式第4号) [Wordファイル/17KB]
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