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印刷ページ表示掲載日:2020年10月30日更新

国土調査法第19条第5項指定制度があります

国土調査法第19条5項に基づき、所定の精度以上の地籍調査以外の民間事業者および地方公共団体による測量成果を地籍調査の成果と同一の効果があるものとして国土交通大臣等が指定するものです。

19条5項指定された地図は、国土交通省から登記所に送付され、登記所の正式な地図(不動産登記法14条1項地図)として備え付けられます。

申請方法等の詳しい内容については、下記の地籍調査Webサイトをご覧ください。

国土交通省HP「地籍調査Webサイト」国土調査法第19条5項指定制度<外部リンク>


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