災害等にあった場合や生活扶助を受けることとなった場合など、下記のとおり一定の要件に該当する場合は、申請によって町税が減免されることがありますので、ご相談ください。
なお、減免を受ける場合は、納期限前7日までに申請書等の必要書類を提出する必要があります。
1.個人町民税の減免
生活保護法の規定による保護を受けている方
当該事由の存続する期間中に到来する納期において納付すべき税額を適用します
生活扶助を受けることとなった方
減免の割合
均等割額と所得割額の全部
その年に失業や病気、天災、盗難などのほか、特別な理由がある方
前年中の合計所得金額が300万円以下の場合で、失業や病気などの理由により、その年の合計所得金額の見込額が皆無になるなど、前年中の合計所得金額から著しく減少となり、同時に生活が著しく困難であると認められる方
所得の激減した期間中に到来する納期において納付すべき税額を適用します
減免の割合
その年の所得金額見込額が課税最低限度額以下であるとき
所得割額の全部
その年の所得金額見込額が課税最低限度額を超えるとき
所得割額の2分の1
納税義務者(控除対象配偶者と扶養親族を含む)が負傷し又は病気に掛かり、多額の医療費の支払いを要することとなった場合で、前年の合計所得金額が300万円以下であり、同時に生活が著しく困難であると認められる方
当該事実が発生した日以後に到来する納期において納付すべき税額を適用します
減免の割合
その年の所得金額見込額が課税最低限度額以下であるとき
所得割額の全部
その年の所得金額見込額が課税最低限度額を超えるとき
所得割額の2分の1
天災その他災害により死亡した場合
当該事実が発生した日以後に到来する納期において納付すべき税額を適用します
減免の割合
均等割額及び所得割額の全部
天災その他災害により障がい者となった場合
当該事実が発生した日以後に到来する納期において納付すべき税額を適用します
減免の割合
均等割額及び所得割額の10分の9
天災その他災害により納税義務者(控除対象配偶者と扶養親族を含む)の所有に係る住宅又は家財について受けた損害金額が、当該住宅又は家財の価格の10分の3以上であるもので、前年中の合計所得金額が600万円以下である方
当該事実が発生した日以後に到来する納期において納付すべき税額を適用します
減免の割合
損害割合によって減免の割合が変わります
冷害、干害等による農作物の減収による損失額の合計額が、平年における当該農作物による収入額合計の10分の3以上であり、かつ前年中の合計所得金額が600万円以下である方(農業所得以外の所得金額が240万円を超える方は除く)
当該災害を受けた日以後に到来する納期において納付すべき税額を適用します
減免の割合
前年中の合計所得金額によって減免の割合が変わります
冷害、干害等による農作物の減収による損失額の合計額が、平年における当該農作物による収入額合計の10分の3以上であり、かつ前年中の合計所得金額が600万円以下である方(農業所得以外の所得金額が240万円を超える方は除く)
当該災害を受けた日以後に到来する納期において納付すべき税額を適用します
減免の割合
前年中の合計所得金額によって減免の割合が変わります
2.法人町民税の減免
当該事実が発生した日以後に到来する納期において納付すべき税額を適用します
前提要件
公益社団法人および公益財団法人 等
減免の対象
- 民法第34条の規定により設立した公益法人で収益事業を行わないもの
- 地方自治法第260条の2第1項の許可を受けた地縁による団体
- 特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する法人で収益事業を行わないもの
- 社会事業又は公益事業を行う法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるもの
減免の割合
均等割額の全部
3.固定資産税の減免
当該事由の存続する期間中に到来する納期において納付すべき税額を適用します
固定資産税減免申請書[Wordファイル/44KB]
貧困により、生活のため公私の扶助を受ける方が所有する固定資産
生活保護法の規定による生活扶助を受けることとなった方が所有する固定資産
減免の割合
全部
公私の生活扶助を受けている方で、生活保護法の規定による生活扶助を受けている方と、均衡上必要があると認められる方が所有する固定資産
減免の割合
全部または一部
公益のために直接に専用する固定資産
地縁による団体が、共同活動その他の公益目的のために使用している固定資産
または 社会事業又は公益事業を行う法人でない社団又は財団で、代表者又は管理人の定めのあるものが、共同活動その他の公益目的のために使用している固定資産
減免の割合
全部
災害又は天候の不順により著しく価値を減じた固定資産
土地・家屋・償却資産
減免の割合
損害割合によって減免の割合が変わります
4.軽自動車税の減免
同一生計の世帯で、ほかの自動車を含めて1台のみ減免となります
前提要件
身体障がい者等が所有する軽自動車等
減免の対象
身体に障がいのある方などのために使う軽自動車等、または専用の構造を持った軽自動車等
申請に必要なもの
- 身体障がい者手帳など
- 印鑑
- 運転免許証または運転免許証の写し
- 減免を受ける軽自動車の車検証
5.国民健康保険税の減免
該当した月から該当しなくなった月の前月までの期間に係る各納期ごとの税額を適用します
前提要件
- 災害等により生活が著しく困難になった方、またはこれに準ずると認められる方
- 貧困により、生活のため公私の扶助を受ける方
減免の基準
生活保護基準を適用
減免の割合
全部
※減免を受ける場合は、納期限前7日までに申請書等の必要書類を提出する必要があります。
猶予
町税納付町猶予について
天災などのやむを得ない事情がある場合、町税の納付の猶予を申請することができます。
詳しくは税務課徴収係あてご連絡ください。
新型コロナウイルスの影響による町税納付の猶予について
令和2年4月30日付けで公布・施行された地方税法付則改正により、新型コロナウイルスの影響で納税が困難になった方に対する猶予制度ができました。これは従来の猶予制度の特例として時限的に設けられた制度で、最長で1年間、町税の納付を猶予するものです。減免ではありませんので、猶予期間終了後は速やかに納付していただく必要があります。
詳しくは、下記ファイルをご覧のうえ、税務課徴収係までご相談ください。
コロナウイルスの影響による徴収猶予の申請にあたって.docx [Wordファイル/17KB]