入湯税とは
鉱泉浴場(温泉施設や旅館)における入湯に対しかかる税金です。
入湯客が鉱泉浴場にて入湯した場合に発生します。
入湯税は、消費税と同じ間接税の一種です。
入湯税の目的
環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設および消防施設その他消防活動に必要な施設の整備並びに観光の振興(観光施設の整備を含む)に要する費用に充てるため、入湯税が設定されています。
税率
入湯客1人に対し1日150円の税率がかかります。ただし、日帰りや自炊する入湯客には、1人に対し1日100円の税率となります。
入湯税納付までの流れ
入湯客が浴場に使用料を支払うとき、入湯税を含めた金額で請求します。1か月間の使用料の中から入湯税を計算し、浴場の経営者が役場に申告を行ったのち、その月の入湯税を納めます。
入湯税納付までの流れ
1.温泉等利用(入湯客)
温泉等を利用したお客様が、浴場に料金を支払います。
2.入湯税計算(浴場)
浴場が、申告の締切日である毎月15日に、町役場に入湯税申告・納付を行います。
3.処理(町役場)
町役場にて浴場から申告された情報の処理を行います。
町内入湯税取扱浴場
川崎町では以下の浴場が入湯税取扱の対象となっています。
湯元 不忘閣
- 住所:川崎町青根温泉1番地1
- 電話:0224-87-2011
名号館
岡崎旅館
- 住所:川崎町青根温泉8番地5
- 電話:0224-87-2016
お宿 はなぶさ
- 住所:川崎町青根温7番地5
- 電話:0224-87-2411
山景の宿 流辿
- 住所:川崎町青根温泉17番地2
- 電話:0224-87-2611
別邸 観山聴月
- 住所:川崎町青根温泉17番地2
- 電話:0224-87-2617
一棟温泉宿 星月
- 住所:川崎町青根温泉2番地1
- 電話:090-6009-0762
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峩々温泉
- 住所:川崎町大字前川字峩々1番地
- 電話:0224-87-2021
入湯税の免除対象
- 12歳未満の方
- 共同浴場または一般公衆浴場に入湯する方
- 当町では「じゃっぽの湯」が共同浴場にあたるので、「じゃっぽの湯」の使用料には入湯税は含まれていません。
- 学校教育上の見地から行われる行事等の場合において入湯する方
- 修学旅行など、学業を本分とした行事にて利用する場合は免除対象となります。学校のレクリエーションなどで利用する場合は免除対象にはなりません。
- 地域住民の福祉の向上を目的として設置した施設において入湯する方
- 町が町民に利用してもらうために設置した温泉施設を指します。
- 自炊用の簡素な施設において入湯する方
- 町長が必要と認める場合
(浴場の経営者向け)入湯税をeLTAXで納税できるようになりました
町役場に申告・納税していた入湯税を、eLTAXで申告・納税できるようになりました。
詳しくは下記の案内をご覧ください。
地方税共同機構特設ページ:https://www.eltax.lta.go.jp/news/07816<外部リンク>

