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印刷ページ表示掲載日:2019年6月6日更新

課税客体

卸売販売業者等が小売販売業者若しくは消費者等に行う売渡し、または消費等に係る製造たばこです。

課税標準

売渡しまたは消費等に係る製造たばこの本数です。

税率

税率は、1,000本につき5,692円、旧三級品の紙巻たばこについては、1,000本につき5,262円です。
※旧三級品の紙巻たばことは、わかば、エコー、しんせい、
ゴールデンバット(ボックスを除く)、バイオレットおよびウルマの6銘柄をいいます。

納税

卸売販売業者等は、毎月1日から月末までの間の課税標準数量、税額などを申告書に記載し、
それを翌月末日までに町長に提出するとともに、その申告した税金を納付します。
なお、一定の要件を備えるものとして総務大臣の指定を受けた卸売販売業者等は、
3カ月分の申告書をまとめて提出し、税金を納付することができます。


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