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軽自動車税(種別割)とは、軽自動車、原動機付自転車、小型特殊自動車および二輪の小型自動車の所有者に対して課税される町税です。
軽自動車税は、毎年4月1日現在、主たる定置場(使用の本拠)が川崎町内にある軽自動車等を所有している方に対して課税されます。
月割課税制度がありませんので、4月2日以降に譲渡・廃車した場合は、その年度分の税額を全額納めていただくことになります。逆に、4月 2日以降に軽自動車等を取得した場合、その年度は課税されません。
車種 | 平成28年度から | ||
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原動機付自転車 | 50cc以下 | 2,000円 | |
50cc超 90cc以下 | 2,000円 | ||
90cc超 125cc以下 | 2,400円 | ||
ミニカー | 3,700円 | ||
特定小型原動機付自転車 (定格出力0.6㎾以下、全長1.9m以下、幅0.6m以下、最高速度20km/h以下) |
2,000円 | ||
軽二輪 (125cc超 250cc以下) | 3,600円 | ||
小型二輪(250cc超) | 6,000円 | ||
小型特殊自動車 | 農耕作業用(トラクター等) | 2,400円 | |
その他(フォークリフト等) | 5,900円 |
軽四輪車および軽三輪車については、自動車検査証(車検証)に記載されている初度検査年月により税率が異なります。お持ちの自動車検査証をご確認ください。
車 種 | 税 率 | |||
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(1)初度検査年月が平成27年3月までの車両 |
(2)初度検査年月が平成27年4月以降の車両 |
(1)(2)のうち、初度検査年月から13年を経過した車両 |
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三輪 | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 | |
軽四乗用 | 営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 |
自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 | |
軽四貨物 | 営業用 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 |
自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 |
令和5年4月1日から令和6年3月31日までに新規検査を受けた三輪以上の軽自動車で、一定の環境性能を有する車両については、その燃費性能に応じて取得の翌年度分に限り軽自動車税の税率が軽減されます。
車種 |
(ア)電気自動車、天然ガス軽自動車(平成30年排出ガス基準適合または平成21年排出ガス基準10%低減) | (イ)令和12年度燃費基準90%達成車かつ令和2年度燃費基準達成車 | (ウ)令和12年度燃費基準70%達成車かつ令和2年度燃費基準達成車 |
三輪 |
1,000円 |
2,000円 (乗用・営業用のみ) |
3,000円 (乗用・営業用のみ) |
四輪以上 乗用営業車 |
1,800円 | 3,500円 | 5,200円 |
四輪以上 乗用自家用 |
2,700円 | - | |
四輪以上 貨物営業用 |
1,000円 | ||
四輪以上 貨物自家用 |
1,300円 |
※各燃費基準の達成状況については、自動車検査証の備考欄に記載されています。
※(イ)(ウ)については、ガソリンを内燃機関の燃料とする軽自動車で、平成30年排出ガス基準50%低減達成車または平成17年排出ガス基準75%低減達成車に限る。
※(ウ)の車両については、令和7年3月31日までに初めて車両番号の指定を受けたものが軽減の対象となります。
毎年、5月中旬に郵送する納税通知書または口座振替で納期限までに納めていただきます。
※二輪の小型自動車および四輪の軽自動車の納付書には、継続検査用の納税証明書が付いています。この納税証明書は、税金を払い込みした際に領収印が押されることにより使用できます。
なお、口座振替にしている方の納税証明書は後日送付しています。
軽自動車等を取得したり、他人に譲渡したり、廃車または住所を変更したときには、15日以内に申告手続きが必要です。届け出先は車種により異なります。下記表の窓口にて手続きを行ってください。
車種 | 届出先名称 | 所在地 | 電話番号 |
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川崎町役場税務課 | 川崎町大字前川字裏丁175-1 | 0224-84-2113 |
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軽自動車検査協会 宮城主管事務所 |
仙台市宮城野区中野4丁目1番地38 |
050-3816-1830 |
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東北運輸局宮城運輸支局 | 仙台市宮城野区扇町3-3-15 |
050-5540-2011
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これらの登録、廃車、名義変更手続きは川崎町役場税務課で行えます。必要なものを確認して持ってくるしてください。
上記以外の軽自動車等の届出の場合は、それぞれの届出先へお問い合わせ下さい。
届出の種類 | 必要なもの | 備考 | |
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登録 |
販売店から購入 |
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譲り受けての登録の場合、旧所有者の譲渡証明書がないと登録できません。 |
個人間の譲渡 |
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転入 |
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名義変更 |
個人間の譲渡 (町内同士) |
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川崎町のナンバーをそのまま使用する場合です。 譲り受けての登録の場合、旧所有者の譲渡証明書がないと登録できません。 |
廃車 | 使用不能 |
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転出または町外の方へ譲渡する場合は、川崎町で廃車の手続き後に、新住所地で登録の手続きを行ってください。 届出の時にお渡しする廃車証明書は、再登録、自賠責保険の手続きに必要です。 |
所有者が転出 | |||
町外の方へ譲る |
※所有者が亡くなられた場合、今後その車両を使用しない場合は廃車の手続きを、引き続きどなたかがお使いになる場合は名義変更の手続きをしてください。
※原動機付自転車および小型特殊自動車については、登録の一時抹消について道路運送車両法に定められていないため、「修理に出すため」や「しばらく公道は走らないため」といった、一時的に利用しないという理由での廃車手続きは受付することができません。
令和5年7月1日から道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)の施行に伴い、新区分「特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)が創設されました。以下要件を満たす特定小型原動機付自転車のナンバープレートは、令和5年7月3日から開始します。
・最高速度 20km/h
・定格出力 0.6Kw以下
・車体の大きさ 長さ1.9m以下/幅0.6m以下 など
詳しくは、特定小型原動機付自転車に関する交通ルール等について|警察庁Webサイト (npa.go.jp)<外部リンク>をご覧ください。
税額 2,000円
※特定小型原動機付自転車の所有者には、軽自動車税(種別割)が課税されます。
申請時に必要なもの
・販売証明書等(譲渡証明書や廃車申告受付書)
・特定小型原動機付自転車の要件を満たしていることがわかる書類
・申請人の本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカード等)
軽自-動車、軽二輪車、二輪小型自動車などの車両を、宮城県外の窓口で手続きした場合(県外のナンバーを取得など)は、ご自身で前課税自治体への税止め申告が必要になります。税止めの手続きを行う際は、宮城県ナンバーを返納した証明となる書類を川崎町役場税務課へ郵送(Fax可)してください。
自己申告か代行申告のどちらかを選択することができます。代行申告の場合、代行手数料がかかりますので、手数料については各管轄地域の軽自動車協会へ御連絡願います。
有償の代行サービスを行っていないため、原則自己申告となります。
川崎町での税止め(自己申告)を行う場合は、以下の書類を郵送またはFaxで送付してください。
・新ナンバーおよび旧ナンバーの車検証のコピー
・転出先の軽自動車税申告書のコピー
・届出済返納証明書のコピー など
※税止め手続きが行われないと、すでに車両を手放した旧所有者の元に納付書が届き、軽自動車税(種別割)が課税され続けてしまうことがありますので、忘れず手続してください。
〈送付先〉
〒989-1592
宮城県柴田郡川崎町大字前川字裏丁175番地1
川崎町役場税務課 行
〈Fax〉0224-85-1907
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