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印刷ページ表示掲載日:2024年9月2日更新

法人町民税には法人税額を課税標準として算出する法人税割と、資本金額と町内の従業員数に応じて課税される均等割があります。
町内に事業所・営業所等を有する法人は、法人町民税を納めなければなりません。

納税義務者

  • 川崎町内に事務所または事業所を有するもの。
  • 川崎町内に寮、宿泊所、クラブその他これらに類する施設を有する法人で、川崎町内に事務所または事業所を有しないもの。
  • 法人課税信託の引受けを行う事により法人税を課される個人で川崎町内に事務所または事業所を有するもの。

税率

  • 法人税割=6%(一律)
    ※令和元年10月1日 事業開始分より 
  • 均等割=下表
均等割 納付額一覧表
資本金等の額 川崎町分の従業者数が
50人以下の場合
川崎町分の従業者数が
50人を超える場合
1千万円以下 5万円 12万円
1千万千超 1億円以下 13万円 15万円
1億円超 10億円以下 16万円 40万円
10億円超 50億円以下 41万円 175万円
50億円超 300万円

申告と納期

  • 確定申告=事業年度終了の日の翌日から2か月以内に提出してください。
  • 予定申告=事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内に提出してください(予定申告をする義務のある法人)。
  • 納期限についても、申告期限と同じです。

 ※ 法人町民税の納付書(参考様式です。ご申告いただいた内容に基づき、下記の様式に発行いたします。)

法人町民税納付書(表) [PDFファイル/262KB]

法人町民税納付書(裏) [PDFファイル/276KB]

法人設立・設置・異動届について

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