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林業の活性化および木材とのかかわりを深めることによる森林整備への意識の醸成を図るため、町内で伐採された木材(以下「町産木材」という。)の積極的な利用を促進するため、町産木材を使用して住宅を建築しようとするものに予算の範囲内で補助金を交付します。
(1)定住する目的で住宅を新たに建築するまたは増改築する者であり、かつ、その住宅において5m3以上の町産木材を新たに使用する者。
(2)補助対象者および世帯の全員が町税等の納付すべき金銭を滞納していないこと。
(3)生活保護法(昭和25 年法律第144 号)第11 条に規定する扶助を受けていないこと。
(4)日本国籍を有していること。
(1)町内建築業者により木造で建築された住宅。
(2)建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項で規定する申請書の受理日が令和5年4月1日以降であること。
(3)支倉清水向宅地分譲地内の建築ではないこと。
(4)補助金の交付はこの年度において一戸の住宅につき1回限りとする。
町内産木材を使用
(1)10m3以上使用…100万円
(2)7.5m3以上使用…90万円
(3)5m3以上使用…80万円
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