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令和6年4月1日から地方公営企業法が適用され、公営企業会計へ移行します。
地方公共団体は、一般行政事務のほか、水の供給や下水の処理など地域住民の生活に不可欠なサービスを提供する事業活動を行っています。
こうした事業を行うために地方公共団体が経営する企業活動を総称して「地方公営企業」と呼んでいます。
以前から人口3万人以上の団体の簡易水道事業と下水道事業を公営企業会計へ移行するよう国からの要請がありましたが、人口3万人未満の市町村においても、公営企業会計へ移行するよう要請があり移行するものです。
移行することで経営状況や財政状態の明確化になり損益計算書や賃借対照表などの財務諸表を作成することにより、経営状況や財政状況をより正確に評価・判断することができます。
また、適正な資産管理、施設の維持改善や長寿命化を図ることも可能になります。
これまでの「官公庁会計(単式簿記)」から「公営企業会計(複式簿記)」へ変更となります。
複式簿記を取り入れることで財政状況をより明確にし、持続可能な事業経営に取り組んでいきます。
※今回の移行は、会計方式の変更であり、料金や納入方法の変更はありません。
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