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物価高騰による負担増の影響が大きい低所得世帯への負担軽減を図るため実施します。
○令和6年12月13日現在、川崎町の住民基本台帳に登録されていること
○世帯員全員が令和6年度住民税均等割が非課税であること
○世帯員全員が令和6年度住民税均等割が課税されている者から扶養されていないこと
1世帯あたり3万円
該当世帯の世帯主の方へプッシュ型で振り込みいたします。振込日等が分かり次第、通知いたします。
該当世帯の世帯主の方へ確認書を送付いたしますので、口座番号などの必要事項を記入のうえ、確認書を提出してください。確認書が提出され次第、随時振込みになります。
令和7年3月中を予定 ※時期が前後する場合がございます。
該当世帯に18歳未満の方がいる場合は、子ども1人につき、2万円が改めて支給されます。この場合もプッシュ型で3万円と同時に支給いたします。
※1 この支援金は非課税扱いになります。
※2 この支援金は差押え禁止になります。
※3 これまでに実施された「低所得世帯支援金」や「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金」についても※1※2が適用されます。
※4 いずれの場合も該当する方にはお知らせが届きますので、ご確認ください。
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