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精神科にかかる疾患をお持ちの方で、一定の症状があるために継続して通院する必要がある場合、かかった医療費の自己負担分を公費で負担する制度です(かかった医療費の9割が医療保険と公費でまかなわれ、窓口での支払は原則1割となります)。
また、対象の方やご家族の課税額によって、窓口での自己負担に上限額が設定されます。
精神科にかかる疾患をお持ちの方で、一定の症状があるために継続して通院する必要がある方で、各都道府県・政令指定都市から指定を受けた病院や診療所に通院する場合
通院する病院・診療所からの処方箋でお薬をもらう薬局も、あらかじめ申請していただく必要があります。
指定自立支援医療機関一覧は下記の宮城県のホームページでご確認ください。
宮城県:自立支援医療(精神通院)のご案内<外部リンク>
支給認定を受けたい方は、「自立支援医療費支給認定申請書」を保健福祉課に提出し、「自立支援医療受給者証」の交付を受けてください。
指定自立支援医療機関に、交付を受けた受給者証を提示してください。
また、窓口でいくらお支払いになったかを、「自己負担上限管理票」により、ご自身で管理していただきます。
有効期間は1年間です。
継続して自立支援医療を受けるためには、更新申請が必要になります。有効期限を過ぎてしまうと、自立支援医療が受けられなくなりますのでご注意ください。
2年に1度、自立支援医療費(精神通院)認定申請の際に診断書の提出が必要となります。受給者証の備考欄に、確認方法が以下のように記載されています。
「医療用1年目」または「手帳用1年目」と記載されている方
「医療用2年目」または「手帳用2年目」と記載されている方
ただし、有効期間が過ぎてからの更新申請は、上記に関わらず原則として診断書が必要となりますので、有効期間満了前の更新手続をお願いいたします(有効期限の3か月前から申請を受け付けています)。
通院する医療機関や薬局等を変更する場合は、あらかじめ変更申請をしていただく必要があります。
また、住所や健康保険証が変わった場合にも、変更届が必要となります。
自立支援医療費(精神通院)支給認定申請書[Excelファイル/46KB]
自立支援医療用診断書(精神通院用)[Excelファイル/80KB]
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