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体の失われた部分や障がいのある部分を補い、基本的な動作や社会生活の便宜を図るため、障がいの程度、種類に応じて装具や車椅子などの購入費や、修理にかかる費用の一部を支給する制度です。
また、難病患者の方は身体障がい者手帳が無くても、必要に応じて補装具の支給が受けられます。
給付を希望される場合は、当町保健福祉課にて申請してください。
補装具の種類によっては医師意見書・処方箋が必要となります。
詳しくは申請の際に窓口でご確認ください。
補装具費の支給に際して、宮城県リハビリテーション支援センター(旧障がい者更生相談所)の判定が必要となります(補装具の種目によっては当町の判断で支給が可能です)。
また、児童補装具費の支給には、原則として、指定自立支援医療機関(育成医療機関)の医師が作成した補装具費支給意見書が必要です。
判定には以下の方法があります。
補装具費支給制度の利用者負担は、原則として定率(1割)負担となっています。ただし、世帯の所得に応じて負担上限月額が設定されます。
※市町村民税所得割額が46万円以上の場合は、公費負担の対象外となります。
補装具費の支給は原則として1種目につき1個ですが、職業または教育上などで必要と認めた場合は、2個とすることができます。
補装具は種目や型式ごとに耐用年数が設定されており、補装具費の支給は原則として耐用年数を過ぎてから行われます。しかし、障がい状況の変化等で体に合わなくなった場合や、著しく破損し修理困難な場合は、耐用年数内でも支給が可能です。ただし、耐用年数の経過後でも修理等により継続して使用可能な場合は、修理費の支給となります。
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