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印刷ページ表示掲載日:2020年7月2日更新

自動車税減免制度について

障がいをお持ちの方は自動車税が減免される場合があります。

減免の対象となる自動車

  1. 減免対象者が所有(取得)し、本人が運転する自動車
  2. 減免対象者が所有(取得)し、本人の通学(通所)、通院または生業のために、本人と生計を一にする家族の方が運転する自動車
  3. 減免対象者のみで構成される世帯の本人が所有(取得)し、本人の通学(通所)、通院または生業のために、本人を常時介護する方が運転する自動車

身体障がい者が18歳未満、知的障がい者、精神障がい者の場合は生計を一にする家族の方が所有(取得)する自動車でも減免が受けられます。

減免を受けることができる自動車は、軽自動車税種別割の対象となる自動車(軽自動車)を含め身体障がい者等1人につき自家用の自動車1台に限られます。

減免対象者

  1. 身体障がい者手帳または戦傷病者手帳の交付を受けている方
    詳しくは下記の宮城県のホームページをご覧ください。
    宮城県ホームページ:自動車税(環境性能割・種別割)・軽自動車税環境性能割の身体障害者等減免制度について<外部リンク>
  2. 療育手帳Aを所持する方
  3. 精神障がい者保健福祉手帳1級を所持する方

申請方法

保健福祉課では証明書の発行のみができます。発行された証明書を県税事務所に提出し、申請してください(精神障がい者保健福祉手帳をお持ちの方は仙南保健所で直接手続きになります)。

※軽自動車に関しては当町税務課にてお手続きください。


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