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印刷ページ表示掲載日:2020年7月2日更新

障がいのある方に対し,暮らしの支援を行っております。ヘルパーなどに自宅を訪問してもらって受けるサービスや,施設に通ったり入所したりして受けるサービスなど,様々なものがあります。悩みや不安など,困っていることがあれば,保健福祉課へご相談ください。

また,サービスを利用した時の費用は原則1割負担となりますが,収入状況によっては全額を町が負担します。

サービスの概要・種類に関しては下記の厚生労働省のホームページをご覧ください。

厚生労働省ホームページ<外部リンク>

対象者

各種手帳をお持ちの方や難病をお持ちの方

申請方法およびサービス利用までの流れ

申請書類の提出

収入状況によってはサービス利用料が無料となるため,申請書の他に別途収入がわかるものが必要となります。

障がい支援区分認定調査

サービス利用希望者の生活の状況を当町職員が調査を行います。本調査は障がいの状態に合わせて,必要とされる支援の度合いを示すもので,区分が1~6に分けられています。この区分によって利用できるサービスの内容や支給量が決まります。
ただし,自立や就労を支援するサービスにはこの調査が不要となります。

サービス利用計画(案)の作成依頼

指定相談支援事業者が,サービス利用希望者の意見や状況に合わせた利用計画(案)を作成します。

契約

実際にサービスを利用する事業所およびサービスの利用状況を検証し,見直しをする指定相談支援事業者と利用契約をします。

サービスの利用開始 

一定期間ごとに利用状況を検証し,見直すためのモニタリングを指定相談支援事業者が行います。

申請書様式


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