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身体障がい者手帳は、身体障がい者福祉法に定める障がい名および等級に該当する障がい者であることを証明するものです。手帳の交付申請については県から身体障がい者福祉法に定める指定を受けた医師の診断書などが必要です。
手帳の交付を受けますと、障がい名、等級別により身体障がい者福祉法の援護制度および各種制度を自立、更生のため利用することが出来ます。
18歳以上の手帳所持者を対象に職業能力を増進し、日常生活を容易にするため障がいの程度を軽くしたり、取り除いたり、障がいの進行を防いだりするための医療給付です。
18歳未満で身体上の障がいを有する児童に、将来生活していくために必要な能力を持たせるための医療費の給付です。
心身障がい者が、健康保険を使用して受けた診療のうち保険適用の医療費における自己負担分を助成する制度。身体障がい者手帳1~2級、3級の内部障がい者、療育手帳Aと思います。所持者およびB所持者のうち職親にいたくされているか、特別児童扶養手当1級該当者に助成。(所得制限があります。)
失われた部位、欠陥のある部分を補装具で補い、必要な身体能力の援護を行うものです。交付・修理は、福祉法の定める基準費用範囲内で行います。費用額の1割の自己負担があります。
在宅の身体障がい者の日常生活を容易にするため、おおむね2級以上の重度障がい者に、障がい種別ごとの日常生活用具を給付、または、貸与します。
日常生活に支障がある重度の身体障がい者(児)や心身障がい者(児)を抱えている家庭に対し生活の安定を図るためホームヘルパーを派遣し、家事や介護の世話を行います。
呼吸器機能障がいの方の在宅生活の安定と福祉の向上のため、在宅で酸素濃縮器を利用して酸素療法を受けている方を対象に、濃縮器の電気料金の一部を助成します。
心身に重度または中度の障がいがあり、日常生活において介護を要する児童を監護する父・母または養育する方に支給される手当です。(所得制限があります)
20歳以上、重度の心身障害により、日常生活において常時特別な介護を必要とする方に、手当が支給されます。(所得制限があります)
20歳未満の在宅の重度障がい者に、障害のために生ずる特別な経済的負担を助けるため、手当が支給されます。(所得制限があります)
心身障がい者(児)をもつ保護者が毎月一定の掛け金を納入し、その保護者に万一のこと(死亡または重度障害)があった場合に、心身障がい者(児)に対して終身年金を支給する相互扶助制度です。
障がい者またはその人と生計を同じくする人が所有し、障がい者の通院・通学・生業のため使用する場合、自家用自動車の税を免除する制度です。(障害の程度で異なります。)
療育手帳とは、知的障がい児や知的障がい者に一貫した指導・相談を行うとともに、各種の援護措置を受けやすくするためのものです。児童相談所または知的障がい者構成相談所において知的障がいと判定された方に交付されます。
重度の障がい者が、健康保険を使用して受けた診療のうち保険適用の医療費における自己負担分を助成する制度。身体障がい者手帳1~2級、3級の内部障がい者、療育手帳Aと思います。所持者およびB所持者のうち職親に委託されている方、特別児童扶養手当1級該当者に助成。(所得制限があります。)
日常生活に支障がある重度の身体障がい者(児)や心身障がい者(児)を抱えている家庭に対し生活の安定を図るためホームヘルパーを派遣し、家事や介護の世話を行います。
心身に重度または中度の障がいがあり、日常生活において介護を要する児童を監護する父・母または養育する方に支給される手当です。(所得制限があります。)
心身障がい者(児)をもつ保護者が毎月一定の掛け金を納入し、その保護者に万一のこと(死亡または重度障がい)があった場合に、心身障がい者(児)に対して終身年金を支給する相互扶助制度です。
障がい者またはその人と生計を同じくする人が所有し、障がい者の通院・通学・生業のため使用する場合、自家用自動車の税を免除する制度です。(障がいの程度で異なります。)
社会生活において就労が限られている心身障がい者に対し、基本的な生活習慣や作業についての指導を行い、自立に役立てるとともに、社会への参加意識を育てる作業所。
就職困難または生活に困窮する障がい者を持つ方を対象として、通所により必要な訓練を行うとともに、就労の場を提供し、自活させることを目的とした施設。
身体障がい上著しい障がいを有するため常時介護を必要とし、家庭において介護をうけることができない方が、入所により治療および養護を受けることができる施設。
身体障がい上著しい障がいを有するため常時介護を必要とし、家庭において介護をうけることができない方が、入所により治療および養護を受けることができる施設。
身体障がい上著しい障がいを有するため常時介護を必要とし、家庭において介護をうけることができない方が、入所により治療および養護を受けることができる施設。
ある程度の作業能力を有しながら、就職が極めて困難な重度の障がいを持つ方に対して、必要な訓練を行うとともに、就労の場を提供し、自活させることを目的とした施設。
18歳以上で知的障がいを持ち、就職が困難な方を対象として、必要な訓練を行うとともに、職業を与え、自活させることを目的とした施設。
18歳以上で知的障がいを持ち、就職が困難な方を対象として、通所により必要な訓練を行うとともに、職業を与え、自活させることを目的とした施設。
18歳以上の知的障がい者を持つ方が、その必要な指導訓練を受けることができる施設。
18歳以上で知的障がいを持ち、就職が困難な方を対象として、通所により必要な訓練を行うとともに、職業を与え、自活させることを目的とした施設。
18歳以上で知的障がいを持ち、就職が困難な方を対象として、通所により必要な訓練を行うとともに、職業を与え、自活させることを目的とした施設。
18歳以上の知的障がい者を持つ方が、その必要な指導訓練を受けることができる施設。
18歳以上で知的障害を持ち、就職が困難な方を対象として、必要な訓練を行うとともに、職業を与え、自活させることを目的とした施設。
18歳以上で知的障がいを持ち、就職が困難な方を対象として、必要な訓練を行うとともに、職業を与え、自活させることを目的とした施設。
18歳以上の知的障がい者を持つ方が、その必要な指導訓練を受けることができる施設。
知的障がい者の程度が著しい等のために、独立して生活を営むことが困難な方が、入所により適切な指導、訓練等を受けることができる施設。
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