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印刷ページ表示掲載日:2022年5月26日更新

該当要件

手当を受けるためには、次の資格要件に該当する方が、認定請求書に必要書類を添えて受給資格および手当の額について認定を受ける必要があります。

心身に中度以上の障がいがある20歳未満の児童(障がいの程度は下記1級、2級を参照してください)を養育している父または母、あるいは父母に代わってその児童を監護している方

障がいの程度(障がいの程度により、1級または2級に認定されます)

 1級…身体障がい者手帳「1級」「2級」の一部、療育手帳「A」およびこれらと同程度の障がいを有する児童

 2級…身体障がい者手帳「3級」「4級」の一部、療育手帳「B」の一部およびこれらと同程度の障がいを有する児童
   (ただし、内部障がいの場合は必ず診断書が必要です。)

※ただし、以下のような場合は手当を受けることができません。

  1. 児童が施設に入所しているとき
  2. 児童が障がいを支給事由とする公的年金を受けることができるとき
  3. 申請者および児童が日本国内に住所がないとき

手当額(令和4年4月改定)

  • 1級…児童1人につき 52,400円(月額)
  • 2級…児童1人につき 34,900円(月額)

手当は、4月(12~3月分)、8月(4~7月分)、11月(8~11月分)に支給となります。

所得制限限度額

所得制限限度額の表
扶養親族等の数 手当を請求する人(本人) 扶養義務者,配偶者,孤児等の養育者
0人 459万6千円 628万7千円
1人 497万6千円 653万6千円
2人 535万6千円 674万9千円
3人 573万6千円 696万2千円
4人目以上加算額 1人につき38万円 1人につき21万3千円

※「扶養親族等」とは、課税台帳上の扶養親族をいいます。
※同居している家族(扶養義務者)それぞれの所得が限度額以上のときは、手当が支給停止になります。
※扶養親族等のなかに下記の方がいる場合は、限度額に次の額を加算した額が限度額となります。

(1)本人の場合

     ア.同一生計配偶者(70歳以上の者)または老人扶養親族1人につき10万円

   イ.特定扶養親族1人につき25万円

(2)扶養義務者、配偶者、孤児等の養育者の場合

       ア.老人扶養親族の他に扶養親族等がいる場合、老人扶養親族1人につき6万円

   イ.老人扶養親族の他に扶養親族等がいない場合、老人扶養親族から1人を差引いた人数1人につき6万円

申込方法

手当を申請する際には、川崎町保健福祉課へご相談ください。申請に必要な書類等は次のとおりです。

申込方法

1.申請に必要な書類

(1)戸籍謄本または戸籍全部事項証明書

  • 1ヵ月以内に発行されたものを提出してください。
  • 申請者と児童の戸籍が別々の場合は1通ずつ必要です。
  • 申請者が外国籍の方で児童が日本国籍を有する場合は児童の戸籍が必要です。

(2)医師の診断書

児童の障がいについて所定用紙による医師の診断書(1ヶ月以内に発行のもの)が必要です。

診断書の所定用紙は川崎町保健福祉課の窓口から受け取るか、下記よりダウンロードしたものをご利用いただけます。

ただし、次に該当する場合は診断書を省略できる場合がありますので、川崎町保健福祉課に確認してください。(内部障がいは診断書を省略できません。)

  イ.身体障がい者手帳1級・2級・3級
    視覚・聴覚・平衡機能・音声機能・言語機能・そしゃく機能障がい、肢体不自由による手帳の交付を受けている場合

  ロ.身体障がい者手帳4級の一部
    肢体不自由(下肢)の一部による手帳の交付を受けている場合

  ハ.療育手帳A
    手帳の判定を受けた月が、請求月を含めて4ヵ月以内の場合

(3)申請者の口座が分かるもの(預金通帳、キャッシュカード等)

(4)申請者の個人番号(マイナンバー)が分かるもの(マイナンバーカード、通知カード等)

(5)申請者の身分証明書(マイナンバーカードや運転免許証などの顔写真入りのもの、顔写真入りの身分証明がない場合は、身分を確認できるもの2種類以上)

  ※平成28年1月1日より、申請時に個人番号(マイナンバー)の記入が必要となっております。

(6)身体障がい者手帳または療育手帳

 (上記1.(2)のイ.ロ.ハ.以外の手帳をお持ちの方でもご提示ください。)

(7)外国籍の方は、在留期間の確認できる物(在留カード等)

2.窓口でご記入いただく書類・聴き取りにより係員が記入する書類

   (1)認定請求書

   (2)生計維持等に関する調書

   (3)特別児童扶養手当認定請求者の現況調書

障がいの程度

障がいの程度
障がいの種類 1級 2級
視覚障がい

1 次に掲げる視覚障がい

イ 両眼の視力がそれぞれ0.03以下のもの

ロ 一眼の視力が0.04,他眼の視力が手動弁以下のもの

ハ ゴールドマン型視野計による測定の結果,両眼の1./4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつ1./2視標による両眼中心視野角度が28度以下のもの

ニ 自動視野計による測定の結果,両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下のもの

1 次に掲げる視覚障がい

イ 両眼の視力がそれぞれ0.07以下のもの

ロ 一眼の視力が0.08,他眼の視力が手動弁以下のもの

ハ ゴールドマン型視野計による測定の結果,両眼の1./4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつ1./2視標による両眼中心視野角度が56度以下のもの

ニ 自動視野計による測定の結果,両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が40点以下のもの
聴力障がい 2 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの 2 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの
平衡機能障がい   3 平衡機能に目立つ障がいを有するもの
そしゃく機能障がい   4 そしゃくの機能を欠くもの
音声・言語障がい   5 音声または言語機能に目立つ障がいを有するもの

肢体不自由

(上肢)

3 両上肢の機能に目立つ障がいを有するもの
4 両上肢のすべての指を欠くもの
5 両上肢のすべての指の機能に目立つ障がいを有するもの
6 両上肢のおや指およびひとさし指または中指を欠くもの
7 両上肢のおや指およびひとさし指または中指の機能に目立つ障がいを有するもの
8 一上肢の機能に目立つ障がいを有するもの
9 一上肢のすべての指を欠くもの
10 一上肢のすべての指の機能に目立つ障がいを有するもの

肢体不自由

(上肢)

6 両下肢の機能に目立つ障がいを有するもの
7 両下肢を足関節以上で欠くもの
11 両下肢のすべての指を欠くもの
12 一下肢の機能に目立つ障がいを有するもの
13 一下肢の足関節以上で欠くもの

肢体不自由

(体幹)

8 体幹の機能に座っていることができない程度または、立ち上がることができない程度の障がいを有するもの 14 体幹の機能に歩くことができない程度の障がいを有するもの
その他 9 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障がいまたは長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不要ならしめる程度のもの
10 精神の障がいであって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
11 身体の機能の障がい若しくは病状または精神の障がいが重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの
15 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障がいまたは長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が目立つ制限を受けるか、または、日常生活に目立つ制限を加えることを必要とする程度のもの
16 精神の障がいであって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
17 身体の機能の障がい若しくは病状または精神の障がいが重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの

障がい判定診断書

様式第1号(視覚障がい) [PDFファイル/164KB]

様式第2号(聴覚・平衡機能・そしゃく・嚥下機能・音声または言語障がい機能) [PDFファイル/193KB]

様式第3号(肢体不自由) [PDFファイル/555KB]

様式第4号(知的障がい、精神障がい) [PDFファイル/180KB]

様式第5号(呼吸機能障がい) [PDFファイル/215KB]

様式第6号(循環器疾患の障がい) [PDFファイル/229KB]

様式第7号(腎・肝疾患・糖尿病の障がい) [PDFファイル/238KB]

様式第8号(血液・造血管・その他の障がい) [PDFファイル/221KB]

障がい程度判定基準

障がい程度認定基準(厚生労働省通知) [PDFファイル/554KB]

 

 

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