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印刷ページ表示掲載日:2024年4月1日更新

家庭等における生活の安定に貢献するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に役立てることを目的とした手当で、15歳年度末までの児童を監護する保護者に対して支給するものです。

支給概要

  • 児童手当は、児童の父または母のうち、生​計中心者が住民登録している市区町村に申請することにより、原則として申請した月の翌月分から支給されます。
  • 申請される方が公務員である場合は、申請先は所属庁(勤務先)となり、児童手当も所属庁(勤務先)から支給されます。
  • 申請が遅れた月分の手当は受給できなくなりますので注意してください。
  • 出生日や前住所地で転出届に記載した転出予定日(事由発生日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても事由発生日の翌日から15日以内の申請であれば、事由発生日の翌月から児童手当が支給されます。

※「15日」として数える日数には閉庁日(土日、祝日等)も含めます。

※「15日目」が閉庁日(土日、祝日等)の場合は、翌開庁日が申請期限日となります。

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、感染者等との接触の機会を減らす等の理由で外出を控えたことにより申請が遅れた場合には、申出により「事由発生日の翌日から15日以内」に申したものとして受け付けます。

  • 退職等により公務員でなくなった場合には、住民登録している市区町村から児童手当が支給されることになりますので、改めて15日以内に申請手続きを行う必要があります。
  • 各区役所・総合支所窓口または郵送による申請が可能です。

※郵送によるお手続きの場合、市町村窓口に到着した日が申請日となります。

支給要件

■受給者

次のいずれかに該当する川崎町にお住まいの方
(1)支給対象となる児童の父または母のうち、生計中心者(住民登録のある外国人の方を含みます)
(2)支給対象となる児童の未成年後見人
(3)支給対象となる児童の父母が国外在住の場合に、父母に指定された方(父母指定者)
(4)支給対象となる児童を養育している里親
(5)上記(1)~(4)以外で、支給対象となる児童の生計を維持されている方
ただし、支給対象となる児童が児童福祉施設に入所している場合等は,この施設の設置者等が受給者となります。

■支給対象となる児童

0歳から18歳到達日以後の最初の3月31日までの間にある児童

※ただし、国外在住の児童は支給対象とはなりません(留学の場合を除く)

支給日

2、4、6、8、10、12月の7日(各月直近2ヶ月分が振り込まれます。7日が土日・祝の場合は、直前の金曜日が振込日となります)

支給額

児童手当 年齢支給額一覧
年齢 支給額
3歳未満(第1、2子) 15,000円
3歳未満(第3子以降) 30,000円

3歳から18歳年度末まで(第1、2子)

10,000円

3歳から18歳年度末まで(第3子以降)

30,000円

所得制限限度額・所得上限限度額

 所得制限等はございません。

申請の仕方

新規申請

手続きについて

どのようなとき

〔1〕第1子が生まれたとき 

〔2〕他市町村から川崎町に転入したとき

〔3〕離婚協議中である場合などに現受給者である父または母のいずれかと児童が別居したとき

いつまでに

〔1〕転出予定日
〔2〕出生日
〔3〕児童を養育し始めた日

翌日から15日以内  

原則として申請した月の翌月分から支給されます。申請が遅れた場合,遅れた月分の手当は受給できなくなりますのでご注意ください。

誰が

児童の父母のうち、生計を維持する程度が高い方(原則として恒常的に「所得」が高い方)が住民登録している市区町村に申請してください。

(上記「どのようなとき」〔3〕の場合は,児童と別居する父または母が児童の生計を維持している場合であっても、児童と同居する父または母に手当が支給されます。)

方法 直接窓口または郵送(郵送請求の場合、請求日は郵便物が担当窓口に到達した日となります。)
担当窓口 川崎町保健福祉課
必ず提出する書類

認定請求書(保健福祉課窓口にてお渡しします)

<以下の添付書類は後日提出してもかまいません>
請求者のマイナンバーカード(児童のものではありません)

またはマイナポータルサイトの加入健康保険が確認できる画面を提示

請求者名義の金融機関口座の写し(ゆうちょ銀行も可。配偶者、児童名義の口座へは支給できません。) 

該当者のみ添付が必要になる書類(後日提出してもかまいません)

〔1〕単身赴任等により児童と別居している方

監護・生計同一に関する証明書
児童と同居している方全員の住民票の写し(記載省略のないもの)

〔2〕離婚協議中で夫婦が別居し、児童と同居している方
児童手当等の受給資格に係る申立書
離婚協議中であることを明らかにできる書類

(協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、調停期日呼出状の写し、家庭裁判所における事件係属証明書,調停不成立証明書等)

〔3〕上記の方以外にも添付書類が必要になる方もいらっしゃいますので、詳しくは川崎町保健福祉課にお問い合わせください。

各種申立書当書類

申請後 受給資格が認定された方には「認定通知書」が、認定されなかった方には「認定請求却下通知書」が郵送されます。

その他、申請が必要な事由

以下の場合も申請が必要になります。
新たに児童が増え増額手続きをする方は出生日の翌日から15日以内に申請してください。申請が遅れた月分の手当は受給できなくなりますので、ご注意ください。

出生等により新たに児童が増えた 額改定認定請求書・額改定届 
川崎町から他市町村に転出する 受給事由消滅届
口座を変更したい

変更届

新たに指定したい金融機関口座の写し(受給者名義のものに限ります)

公務員の場合

申請される方が公務員である場合は、所属庁(勤務先)に申請してください。

退職等により公務員でなくなった場合には、住民登録している市区町村から児童手当が支給されることになりますので、改めて15日以内に申請手続きを行う必要があります。

 


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