ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
印刷ページ表示掲載日:2024年4月17日更新

介護が必要となり介護保険のサービスを利用するときは、町に要介護認定申請をして、要介護または要支援の認定を受けます。

要介護認定の手続きの流れ

(1)認定申請

 本人または家族が、川崎町保健福祉課で要介護認定の申請をします。申請は居宅介護支援事業者、介護保険施設などによる代行申請も可能です。

  ※申請書記入例 [PDFファイル/162KB]

  ※マイナンバーの記載について [PDFファイル/106KB]

(2)訪問調査​

訪問調査員が本人と家族から心身の状況などについて聞き取り調査をします。​

(3)1次判定​

訪問調査による調査結果をパソコンに入力し、判定ソフトにより1次判定をします。​

(4)主治医意見書​

町からの依頼により、主治医が2次判定審査会のための意見書を作成します。​

(5)2次判定:仙南地域広域行政事務組合介護認定審査会​

1次判定資料と主治医意見書をもとにして、医療、保健、福祉の専門家で審査をします。​

(6)認定結果の通知​

町から認定結果を通知します。なお、認定の有効期間は6ヵ月から2年間です。更新が必要な場合は、期間満了前に更新手続きが必要です。(2ヵ月前から受付)

(7)要介護状態区分に合わせたサービスが利用できます​

判定された要介護状態にもとづき、各種サービスを利用することができます。要介護状態区分と利用できるサービスについては、以下のとおりです。​

1.介護保険の介護サービス​

日常生活で介助を必要とする度合いの高い人が、生活の維持・改善を図るために受けるさまざまな介護サービスです。

対象者

要介護者(要介護1から要介護5)

2.介護保険の介護予防サービスまたは、総合事業(予防給付)​

介護保険の対象者ですが、要介護状態が軽く、生活機能が改善する可能性が高い人などが受けるサービスです。

対象者

要支援者(要支援1、要支援2)

3.町が行う介護予防事業または地域支援事業、総合事業

介護保険の対象者にはなりませんが、生活機能の低下している人や、将来的に介護が必要となる可能性が高い人を対象とする事業です。

対象者

上記の対象者(要介護者または要支援者)に該当しない者

介護サービス利用手続きへ​

「要支援」・「要介護」いずれかの認定を受ければ介護サービスの利用ができます。​

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

このページの先頭へ