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介護が必要となり介護保険のサービスを利用するときは、町に要介護認定申請をして、要介護または要支援の認定を受けます。
本人または家族が、川崎町保健福祉課で要介護認定の申請をします。申請は居宅介護支援事業者、介護保険施設などによる代行申請も可能です。
※マイナンバーの記載について [PDFファイル/106KB]
訪問調査員が本人と家族から心身の状況などについて聞き取り調査をします。
訪問調査による調査結果をパソコンに入力し、判定ソフトにより1次判定をします。
町からの依頼により、主治医が2次判定審査会のための意見書を作成します。
1次判定資料と主治医意見書をもとにして、医療、保健、福祉の専門家で審査をします。
町から認定結果を通知します。なお、認定の有効期間は6ヵ月から2年間です。更新が必要な場合は、期間満了前に更新手続きが必要です。(2ヵ月前から受付)
判定された要介護状態にもとづき、各種サービスを利用することができます。要介護状態区分と利用できるサービスについては、以下のとおりです。
日常生活で介助を必要とする度合いの高い人が、生活の維持・改善を図るために受けるさまざまな介護サービスです。
要介護者(要介護1から要介護5)
介護保険の対象者ですが、要介護状態が軽く、生活機能が改善する可能性が高い人などが受けるサービスです。
要支援者(要支援1、要支援2)
介護保険の対象者にはなりませんが、生活機能の低下している人や、将来的に介護が必要となる可能性が高い人を対象とする事業です。
上記の対象者(要介護者または要支援者)に該当しない者
「要支援」・「要介護」いずれかの認定を受ければ介護サービスの利用ができます。
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