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印刷ページ表示掲載日:2019年6月6日更新

次のような場合には、国民健康保険による給付ができません。

  • 健康診断、美容のための処置、正常な分娩、歯ならびの矯正など病気とみなされないもの
  • 犯罪、麻薬中毒、けんかなどの故意によるもの 仕事上でのケガや病気(労災保険適用)
  • 病気療養に関し、医師や保険者の指示に従わないとき

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