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印刷ページ表示掲載日:2019年6月6日更新

第三者行為による被害の届出について

交通事故など、第3者による行為でケガをした場合、
その医療費は、原則として加害者が全額負担することになります。
交通事故や暴力行為など、第三者(自分以外)の行為によるケガの治療に
保険証を使う場合は、保険者への届出が義務付けられています。
本来治療費は、加害者が負担することになりますが、一時的に町が加害者に代わって
立て替えて支払い、後から加害者に請求します。
ただし、加害者への請求を行うためには被保険者からの届け出が必要となるので、
保険証を使うときは必ず届出をしてください。

なお、加害者から治療費を受け取ったり、示談を受けてしまうと国民健康保険が
使えなくなる場合もありますのでお早めに保健福祉課にご相談下さい。

 届出に必要なもの

保険証

印鑑

第三者行為による被害届

  • 「交通事故証明書」を参考に記入してください。

事故発生状況報告書

  • 事故の状況や過失割合を判断するうえで、重要な書類となります。
  • 事故の状況はもとより、周囲の状況などもできるだけ詳しくご記入ください。

第三者行為基本調書

交通事故証明書

  • 原本を1通提出してください。

人身事故証明書入手不能理由書

  • 交通事故証明書を確認し、「物件事故」となっている場合は、こちらも提出する必要があります。

念書

  • 被害者が作成

誓約書

  • 加害者が作成

医療機関のみなさまへ

第三者行為と思われる場合は、保険者(町)への確認をお願いいたします。

様式のダウンロードはこちらから

宮城県国民健康保険団体連合会ホームページ<外部リンク>


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