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交通事故など、第3者による行為でケガをした場合、
その医療費は、原則として加害者が全額負担することになります。
交通事故や暴力行為など、第三者(自分以外)の行為によるケガの治療に
保険証を使う場合は、保険者への届出が義務付けられています。
本来治療費は、加害者が負担することになりますが、一時的に町が加害者に代わって
立て替えて支払い、後から加害者に請求します。
ただし、加害者への請求を行うためには被保険者からの届け出が必要となるので、
保険証を使うときは必ず届出をしてください。
なお、加害者から治療費を受け取ったり、示談を受けてしまうと国民健康保険が
使えなくなる場合もありますのでお早めに保健福祉課にご相談下さい。
第三者行為と思われる場合は、保険者(町)への確認をお願いいたします。
宮城県国民健康保険団体連合会ホームページ<外部リンク>
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