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印刷ページ表示掲載日:2019年6月6日更新

高齢者の介護を社会全体で支える仕組みとして、平成12年4月から介護保険制度が始まりました。川崎町が保険者として運営しています。

被保険者

介護サービスを利用できるのは、次の「第1号被保険者」と「第2号被保険者」です。

第1号被保険者​

​加入する方

65歳以上の方

​介護サービスを利用できる方

  • 要介護状態と認定された方
  • 要支援状態と認定された方
    (家事や身支度など、日常生活に支援が必要な状態が6ヵ月にわたり続くと見込まれる方)

介護保険被保険者証の交付

65歳以上の方全員に交付

第2号被保険者

​加入する方

40歳から64歳までの医療保険に加入している方

​介護サービスを利用できる方

老化が原因とされる病気(特定疾病)により要介護状態や要支援状態と認定された方(下記参照)

介護保険被保険者証の交付

要介護状態や要支援状態と認定された方に交付

特定疾病(16種類)

加齢と関係のある疾病で要支援、要介護状態になる可能性が高い16疾病が指定されています。

  1. 筋萎縮性側索硬化症
  2. 後縦靭帯骨化症
  3. 骨折を伴う骨粗しょう症
  4. 多系統萎縮症
  5. 初老期における認知症
  6. 脊髄小脳変性症
  7. 脊柱管狭窄症
  8. 早老症
  9. 糖尿病性神経障がい、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症
  10. 脳血管疾患
  11. 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核症およびパーキンソン病
  12. 閉塞性動脈硬化症
  13. 関節リウマチ
  14. 慢性閉塞性肺疾患
  15. 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
  16. がん末期

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