高齢者の介護を社会全体で支える仕組みとして、平成12年4月から介護保険制度が始まりました。川崎町が保険者として運営しています。
被保険者
介護サービスを利用できるのは、次の「第1号被保険者」と「第2号被保険者」です。
第1号被保険者
加入する方
65歳以上の方
介護サービスを利用できる方
- 要介護状態と認定された方
- 要支援状態と認定された方
(家事や身支度など、日常生活に支援が必要な状態が6ヵ月にわたり続くと見込まれる方)
介護保険被保険者証の交付
65歳以上の方全員に交付
第2号被保険者
加入する方
40歳から64歳までの医療保険に加入している方
介護サービスを利用できる方
老化が原因とされる病気(特定疾病)により要介護状態や要支援状態と認定された方(下記参照)
介護保険被保険者証の交付
要介護状態や要支援状態と認定された方に交付
特定疾病(16種類)
加齢と関係のある疾病で要支援、要介護状態になる可能性が高い16疾病が指定されています。
- 筋萎縮性側索硬化症
- 後縦靭帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗しょう症
- 多系統萎縮症
- 初老期における認知症
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症
- 糖尿病性神経障がい、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患
- 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核症およびパーキンソン病
- 閉塞性動脈硬化症
- 関節リウマチ
- 慢性閉塞性肺疾患
- 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
- がん末期