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障がい者手帳には、身体障がい者手帳、療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳の3種類があります。
このページでは、手帳の目的や、障がいの内容、申請から交付までの流れの内容についてご説明いたします。
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身体障がい者手帳は、身体障がい者福祉法の別表に掲げる、身体上の障がい程度に該当すると認定された方に対して、身体障がい者の自立と社会経済活動への参加を促進するため交付されるものであり、各種の福祉サービスを受けるために必要となるものです。
障がいの等級は、それぞれの障がいによって区分が分かれており、1級から7級までの区分が設けられています。手帳が交付されるのは、1級から6級までです。(ただし、7級の障がいが2つ以上重複する場合または7級の障がいが6級以上の障がいと重複する場合は、手帳交付の対象となります。)
手帳の交付対象者は、身体障がい者福祉法別表に該当する「永続する」機能障がいを持つ方で、対象となる障がいについては下記のとおりです。
各市町村から県へ手帳交付申請の進達(上記(4))がされてから、通常1ヶ月程度時間を要しますが、診断書および意見書の内容に疑義がある場合は、指定医への照会等でさらに数日かかることとなり、通常より時間がかかります。
(1)申請書 | (2)身障法15条指定医 による診断書 |
(3)写真 | (4)身体障がい者 手帳の写し |
|
新規 |
様式1 | 〇 | 2枚 | ―― |
再交付 |
様式2 | 〇 | 2枚 | 〇 |
再交付 【申請理由】 ・紛失または破損 ・その他 |
様式2 | ―― | 1枚 | 〇 (破損の場合) |
※診断書については、身体障がい者福祉法第15条第1項による指定を受けた医師によるものである必要があります。
※手帳に添付する写真は、横3cm×縦4cmの写真を提出してください。(それより小さいものでも大丈夫ですが、手帳に貼り付けると小さく見えるため、なるべく規定のサイズでお願いいたします。)
療育手帳は、知的障がい児・者への一貫した指導・相談を行うとともに、各種の援助措置を受けやすくするため必要となるものです。
障がいの程度と判定基準は、自治体で個別に基準を設けているところもありますが、宮城県内では重度(A)とその他(B)の2つに分類しています。
知的障がいとは、知的機能の障がいが発達期(概ね18歳まで)にあらわれ、日常生活に支障が生じているため、何らかの特別の支援を必要とする状態にあることをいいます。(法律による定義は特にございません。)
下の表は、どのような方が交付対象者となるかの目安となっておりますのでご活用ください。
障がい 程度 |
IQ(概ね) | 療育手帳 の種類 |
精神年齢 (成人の場合 の目安) |
状態像(成人の場合、個人差あり) |
---|---|---|---|---|
軽度 | 50~70 | B | 9歳~12歳 | ほぼ普通の会話が可能。判断や自己管理は難しい |
中度 | 35~50 | B | 6歳~9歳 | 日常会話は可能。経験的なことは分かるが 抽象的な事柄は理解できない |
重度 | 25~35 | A | 3歳~6歳 | 簡単な会話が可能。身の回りのことや 毎日の繰り返しのことは理解できる |
最重度 | 20以下 | A | 3歳以下 | 有意語はないか、限られる。 日常生活全般に介助が必要 |
※「概ね」の意味は、±5程度。知能指数だけでなく、日常生活能力・生育歴・合併障がい等を勘案し、総合的に判断される。
※身体障がい者手帳1~3級を所持し、かつIQ50以下の方は、療育手帳Aに該当
※宮城県のリハビリテーション支援センターが2つ出てくるのは、判定機関としてか、交付機関としてかで意味合いが違うためです。
・療育手帳交付申請書(様式第2号)
・顔写真(横3cm×縦4cm)2枚
・ハンコ(認印可)
・申請者本人や保護者の居住地・氏名が変わった場合(他市町村へ転出した場合は、転出先に申請書等を提出)
・手帳の紛失または破損により、再交付が必要となった場合(新規申請と同様、写真2枚が必要です)
・障がい程度が変わった場合
・手帳を所持している方が亡くなり、返還する場合
届出の際は、再交付申請および届出の様式を提出していただきます。
精神障がい者保健福祉手帳は、交付を受けた方が、一定の精神障がいの状態にあることを証明し、各種の支援サービスを受けやすくすることにより、社会復帰・社会参加の促進を目的として交付されるものです。
上記2つの手帳と同様に、その障がいの程度によって等級が分かれており、1級から3級までの等級となっております。
手帳の交付対象者は、精神疾患を有する方のうち、精神障がいのため長期にわたり、日常生活または社会生活に制限のある方(ただし、知的障がい者の方は、療育手帳制度の対象)です。
判定のポイントとしては、
となっております。
※精神疾患の障がい名:統合失調症、そううつ病(気分障がい)、非定型精神病、てんかん、中毒精神病、器質性精神障がい、発達障がい、その他の精神疾患
申請の区分 | 申請書 | 手帳用診断書 | 障がい年金または特別障がい給付金の証書または払込み 通知書の写し | 障がい年金に関する同意書 | 写真 | 現在所有している 手帳の写し |
---|---|---|---|---|---|---|
新規および更新申請 (診断書による申請) | ○(様式第63号) | ○(様式第64号) | ○(新規のみ) | ○(更新のみ) | ||
新規および更新申請 (年金証書による申請) | ○ (様式第63号) | ○ | ○(様式第65号) | ○(新規のみ) | ○(更新のみ) | |
県外からの住所変更申請 (転入・仙台市からの転入も含む) | ○ (様式第63号)(様式第68号) | ○ | ○(県外または仙台市交付のもの) | |||
再交付申請 | ○(様式第68号) | ○ | ||||
氏名等の変更申請 | ○(様式第68号) | ○(変更内容記載済みのもの) | ||||
県内の住所変更申請 | ○(様式第68号) | ○(変更内容記載済みのもの) |
※申請時に添付する写真については、サイズが横3cm×縦4cmで、1年以内に脱帽・正面から上半身を撮影したものとなります。
※手帳の更新は、申請してから1ヶ月程度時間を要しますが、保留となった場合はさらにお時間をいただくこととなります。
※更新申請は、有効期限の3ヶ月前から受付可能ですので、余裕をもって申請できるようお願いします。
※申請の際は、個人番号がわかるものを持参してください。
以下のような場合、申請を行っても非該当または保留となる可能性あるため、申請される方においてはご注意ください。
・対象外の病名である
・初診日から6か月経過していない
・日常生活に支障がない
・てんかんで直近2年間発作なし、その他の精神神経症状もなし(この場合、自立支援(精神通院)の受給は可能)
・知的障がい(精神遅滞)のみで、その他の精神症状なし
・記載誤り、未記載、記載不十分
・その他(申請書内容の整合性に疑義が生じ、医療機関に照会する必要がある場合)
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各種手帳の申請様式は下記のホームページをご覧ください
・身体障がい者手帳の診断書様式<外部リンク>(外部サイトにリンクします)
・療育手帳の申請方法<外部リンク>(外部サイトにリンクします)
・精神障がい者保健福祉手帳の申請方法<外部リンク>(外部サイトにリンクします)
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