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印刷ページ表示掲載日:2019年6月6日更新

不動産(土地、建物)を所有していた方が死亡した場合は、相続登記が必要です。
手続きを行わないままでいると、二次三次の相続が発生したり、公共事業が進まない、空家の管理、利活用ができないなどの問題が生じます。
早期に、不動産の所在地を管轄する法務局に相続登記をしてください。

詳しくは、以下をご覧ください。

仙台法務局 不動産の相続登記<外部リンク>

相続登記の申請義務化 [PDFファイル/494KB]

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