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老齢基礎年金は、受給資格期間が10年以上ある人が、65歳から受けられる年金です。40年間保険料を納めた人は満額を受けとることができます。
厚生年金等に加入した期間のある人は、老齢厚生年金も受給できます。
これらを合算して、原則として10年以上の期間が必要です。ただし、保険料の一部免除の承認を受けていても、納めるべき保険料を納めなかった期間は未納期間となり、免除期間から除かれます。
満額で816,000円
この額は20歳から60歳までの40年間(加入可能年数)すべて保険料を納めた場合です。
保険料納付済期間が40年に満たない場合や保険料の免除・納付猶予期間がある場合は、その期間分だけ減額され、下記の計算式により計算した額が年金額となります。
816,000円× | 保険料納付済月数+(全額免除月数×1月2日)+(3月4日免除月数×5月8日)+ (半額免除月数×3月4日)+(1月4日免除月数×7月8日) |
加入可能年数 (40年) × 12 (月曜日) ※昭和16年4月1日以前に生まれた人は、生年月日により短縮措置がとられています。 |
老齢基礎年金は、原則として65歳から受けられますが、希望すれば60歳以降いつからでも受けられます。ただし、64歳以前から受けると減額され、66歳以後から受ける場合は増額されることになります。
なお、一度「減額」「増額」された支給率は、生涯変わりません。
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