すべての年金は受けられる資格があっても本人の請求がなければ支給されません。
2つ以上の制度に加入したことのある方は次のような請求になります。
年金の支払月は2月・4月・6月・8月・10月・12月 です。
町民生活課国民年金係
第1号被保険者期間のみ
年金事務所
- 第1号被保険者期間+第3号被保険者期間
- 厚生年金期間のみ
- 国民年金期間+厚生年金期間
共済組合
共済年金のみ
国民年金・厚生年金は年金事務所へ
共済年金は共済組合へ
- 国民年金期間+共済年金期間
- 厚生年金期間+共済年金期間
- 国民年金期間+厚生年金期間+共済年金期間
※老齢厚生年金または退職共済年金受給者で国民年金の期間のある人は65歳になった時に老齢基礎年金の手続きが必要です。