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国民年金に加入中(もしくは60歳以上65歳未満で日本に住んでいる)に初診日※のある病気やけがで、政令に定める1級または2級の障がいの状態になった人が受けられる年金です。
厚生年金に加入中に初診日がある時は、障がい厚生年金も受給できます。
1,020,000円
816,000円
1人目・2人目 各234,800円
3人目から 各78,300円
※ 子とは、18歳になって最初の3月31日までの子、または20歳未満で1、2級の障がいがある子のことです。
※平成28年3月31日までに初診日がある場合は、特例として初診日前の1年間に保険料の滞納がなければ受けられます。
20歳になったときに1級または2級の障がいの状態にあれば、障がい基礎年金が受けられます。ただし、本人の所得による支給制限があります。
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