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印刷ページ表示掲載日:2025年4月1日更新

特定技能基準省令の一部が改正され、令和7年4月1日から特定技能外国人の受入れに当たり、当該外国人が活動する事業所の所在地および住居地が属する地方公共団体から、共生施策に対する協力を求められた場合には、当該要請に応じ、必要な協力をする旨の「協力確認書」を提出する必要があります。

特定技能制度における地域の共生施策に関する連携(法務省 出入国在留管理庁ホームページ)<外部リンク>

協力確認書の提出について

協力確認書は、受け入れる(または受け入れている)特定技能外国人が活動する事業所の所在地および住居地が属する市区町村のそれぞれに提出する必要があります。(両者が同一の市区町村である場合は、当該市区町村に対して一通提出します。)

協力確認書の提出が必要な時点

  • 初めて特定技能外国人を受け入れる場合には、当該外国人と特定技能雇用契約を締結後、在留資格認定証明書交付申請はまた在留資格変更許可申請を行う前

  • 既に特定技能外国人を受け入れている場合には、施行期日以降、初めて当該外国人に係る在留資格変更許可申請または在留期間更新許可申請を行う前

注意事項

協力確認書は、基本的に一度、該当する市区町村に提出すれば、その後、同一の事業所で活動する他の特定技能外国人を受け入れる等の際に再提出する必要はありません。
ただし、当該別の特定技能外国人が異なる市区町村に転出する場合は、転出先の市区町村に対して協力確認書を提出する必要があります。また、特定技能外国人を受け入れる事業所の所在地や住居地、特定技能所属機関の担当者連絡先等に変更が生じた場合にも、改めて該当する市区町村に協力確認書を提出する必要があります。

提出書類(協力確認書様式)

協力確認書 [Wordファイル/16KB]

協力確認書の記載例 [PDFファイル/84KB]

提出先(E-mail)

協力確認書に必要事項をご記入の上、電子メールにてご提出ください。

・提出先メールアドレス

 chishin@town.kawasaki.miyagi.jp

 

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