ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
印刷ページ表示掲載日:2025年7月1日更新

国土利用計画法に基づく届出<外部リンク>

国土利用計画法は、土地の投機的取引や地価の高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、土地取引について届出制を設けています。一定面積以上の土地の取引をしたときは、この法律により知事に届け出なければならないことになっています。
この届出制は、平成10年9月に制度が変更され、原則として、事後届出制となりました。

  • 市街化区域・・・2,000平方メートル以上
  • 市街化区域を除く都市計画区域・・・5,000平方メートル以上
  • 都市計画区域以外の区域・・・10,000平方メートル以上

土地売買等届出書の提出について

土地の権利所得者(※売買の場合は買主)は、面積要件を満たした土地取引を行った場合に、契約を締結した日から起算して2週間以内に届出書を提出してください。

提出書類

  1. 土地売買等届出書(契約書1件につき届出書1部)
  2. 添付書類
    ・土地売買等の契約書の写し、またはこれに代わる書類
    ・土地およびその付近の状況図(5千分の1程度または住宅地図)
    ・土地の形状図(公図写し、測量図、実測図等)
    ・土地の位置を明らかにした図面(5万分の1程度)※省略可
    ・その他(必要に応じて委任状等)

提出先

 川崎町役場 地域振興課企画係
 〒989-1592 宮城県柴田郡川崎町大字前川字裏丁175番地1
 Tel.0224-84-2117  Fax.0224-84-6789
 E-mail:chishin@town.kawasaki.miyagi.jp

※郵送またはメールにて必要書類をご提出ください。​

土地売買等届出書の様式一覧

土地売買等届出書(新様式)
※2025年7月1日以降に契約締結した場合
[Excelファイル/379KB] [PDFファイル/204KB]
別紙1
(譲渡人が複数がいる場合)
[Excelファイル/14KB] [PDFファイル/58KB]
別紙2
(届出対象土地が6筆以上ある場合)
[Excelファイル/84KB] [PDFファイル/97KB]
土地売買等届出書(旧様式)
※2025年6月30日以前に契約締結した場合
[Excelファイル/92KB] [PDFファイル/264KB]

公有地の拡大の推進に関する届出<外部リンク>

公有地の拡大の計画的な推進を図り、もって地域の秩序ある整備と公共の福祉の増進に役立てることを目的として、「公有地の拡大の推進に関する法律」が昭和47年に制定され、都市計画区域内(一部例外有り)の一定規模以上の土地を有償で譲渡しようとする場合に、その土地の所在および面積、譲渡予定価格、譲り渡そうとする相手方その他の事項を市町村長に届け出させることにより、公共施設等の整備のためにその土地の取得を必要とする地方公共団体等に、民間の取引きに先立ち、土地の買取り協議の機会を与えようとするものです。

  • 都市計画施設等の区域・・・200平方メートル以上
  • 上記以外の市街化区域・・・5,000平方メートル以上
  • 上記以外の都市計画区域(市街化調整区域内の土地を除く)・・・10,000平方メートル以上

公拡法届出書の様式一覧

申請様式 土地買取希望申出書 [Excelファイル/28KB] 有償譲渡届出書 [Excelファイル/30KB]

森林の土地を取得した場合の届出制度<外部リンク>

個人、法人を問わず、売買や相続等により森林の土地を新たに取得した方は、面積に関わらず届出をしなければなりません。ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は対象外です。

森林の土地の所有者届出書の様式

届出様式 所有者届出書 [Wordファイル/34KB] 記入例 [PDFファイル/254KB]

※各項目をクリックすると関係官公庁のWebサイトへ進みます。詳細をご確認の上、関係書類をダウンロードして届出を行ってください。

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

このページの先頭へ